【離婚の話】「法定離婚事由」離婚したい人、離婚したくない人
離婚したい人、
離婚したくない人、
どちらも、
知っておいて損のない話です。
「離婚」
この言葉が一度や二度、頭に思い浮かんだことのある方、
絶対、多いですよね。
その時の「要件」
のお話です。
離婚の種類
昨日のブログで、
離婚には4種類あります。
ってお話は、しました。
大半の方は
「協議離婚」
って「離婚」です。
ってお話。
この「離婚」
については、
両者が納得すれば、「要件」などいりません。
納得さえすれば、
です。
ですが、
大半の場合は、
どちらかが「離婚してほしい」
と言った場合でも、相手は、
「嫌だ」
となります。
その場合、
「調停」になったり「裁判」になったりします。
その時に、
関係してくる「要件」が
「法定離婚事由」
と言うことになるのです。
法定離婚事由とは?
どちらかが「離婚したい」
相手は「離婚したくない」
これが平行線をたどると、
「調停」をすることができます。
ですが、
この「調停」では、
まだ、強制力はありません。
どちらかと言えば、
両者の意見を第三者が聞く、と言うだけの行為です。
ここで
話がまとまれば良いのですが、
まだ、どちらも一歩も引かない場合は、
「裁判」に移行します。
すると、
「法定離婚事由」で争うことになります。
では、
この「法定離婚事由」とは、なんなのか?
法的に離婚できる「要件」は5つです。
5つとは、
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
です。
この5つを分かりやすく、一つずつ説明していきますね。
法定離婚事由5つ
1.配偶者に不貞な行為があったとき
これは、
「浮気」「不倫」をして、
肉体関係があった「証拠がある時」
です。
あくまでも「証拠」です。
浮気してるかも、みたいなことでは、これは認められません。
離婚できません。
相手が言い逃れできなくなるような、
ホテルに一緒に入って行く写真などが必要です。
2.配偶者から悪意で遺棄された
これは、具体的には、
・生活費を渡さない
・意味もないのに家を出る
・実家に帰ったまま戻ってこない
・浮気相手のもとから帰って来ない
・夫が働かない
・全く家事を手伝わない
などです。
要するに、
相手を放置する、
と言うことです。
大体、離婚の裁判になると、
この「悪意の遺棄」をめぐった争いが多くなります。
この場合、
例えば、
「家事を手伝わない」
に「悪意」があったかどうか、が問題になります。
家事を手伝わない夫は、多くいると思いますが、
相手を「やっつけてやろう」などと思って、
手伝わない訳ではないですよね。
仕事が忙しい、とか、
家事が苦手、もしくは、
そもそも、家事ができない、やったことがない、
などですよね。
それは該当しません。
つまり、
相手が家事をしないから「悪意の遺棄だ」
と言う争点では離婚できないのです。
家事をしないことで
相手をおとしめてやろう、
などと「悪意」が証明されなければ、
この「悪意の遺棄」が認められることは
ないでしょうね。
ただし、
法的なことは、弁護士さんに相談して
アドバイスを受けてくださいね。
「悪意の遺棄」が認められるケースも
弁護士さんによっては、あると思います。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
これは、
文言そのままです。
捜索願いなどを出して、
3年以上、見つからなければ、
「離婚」できます。
そう言うことです。
ただ、
「3年以上、生死が明らかでない」ことを「明らか」にする必要はあります。
「失踪宣告」や「捜索願い」など法的な根拠です。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
これも、読んだ字の通りです。
相手が精神病にかかり、
夫婦間の「協力義務」
が果たせなくなった時は「離婚」できます。
ですが、
逆に、夫婦は「扶助義務」「協力義務」がありますから、
これが争点となり、
離婚できない、場合もあります。
これも、
弁護士さんの腕次第、と言ったことになるのでしょうか?
相談してみてください。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「離婚したい」でも、応じてもらえない、
そんな時は、
この5番目を言われるケースが多いです。
この例としては、
・DV・モラハラ
・長期の別居
・ギャンブル・借金
・セックスレス
・宗教活動
などがありますが、これらは、
夫婦関係が「破綻」していることが必要です。
ただ単に「セックスレスだから離婚したい」
は認められない、と言うことです。
セックスレスの夫婦なんか五万といます。
それらの夫婦が全て離婚できてしまったら、
現在の1/3の離婚率など、
大幅に超えてしまうでしょう。
つまり、
これらによって「夫婦関係が破綻」している
何か証拠のようなものがなければ、
認められるケースは少ないでしょう。
いずれにしても、
「裁判」に持ち込むようなことの前に、
夫婦でしっかり話し合いましょう、
と言うことです。
まとめ
夫婦での話し合い、
とは言っても、
夫婦で冷静に話し合いができる夫婦であれば、
「離婚」
なんてことには、なっていないはずです。
話し合い、
なんか、到底無理、
と言う夫婦だから、
「離婚」
と言う選択肢が出てくるのです。
そこで、
どうしても「離婚したい」
と思ったときは、
「調停」
の選択肢は、大アリです。
「調停」
は、第三者が入りますから、
普段、話し合いにならない相手でも、
話し合いに応じてくれる可能性は高くなります。
しかも、
相手が男性の場合、
権力者には、極端に弱い方が多いので、
かなり「調停」は有効な手段でもあります。
ですが、
注意は、「調停」で「離婚」が認められた場合は、
結論が「離婚」ですから、
離婚せざるを得なくなる場合をよく考えて、
「調停」に進みましょう。
話し合いしたいから「調停」
と言う判断は軽率です。
あくまでも
「離婚」
を考えた時は「調停」もアリですよ。
と言うことです。
ご参考になられたでしょうか?
ですが、
決して、
「離婚」を推奨している訳ではないですから
ご注意くださいね。
しなくて良い「離婚」
になってしまわないように
知識だけは必要ですので、
この記事を書きました。
このブログの中では、
「話し合いにならない相手と話し合いをする方法」
なんかも書いていますので、
ご参考になさってください。
法的なことで、
本当に詳しく知りたい方は、
弁護士さんのホームページなどから
調べてみてくださいね。
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