「夫婦ラブラブカウンセリング」夫婦関係ブログ

「離婚カウンセラー」がこっそり教える「離婚」のテクニック【養育費編】

    
\ この記事を共有 /
「離婚カウンセラー」がこっそり教える「離婚」のテクニック【養育費編】

「離婚」は「結婚」の何倍も、何十倍も

労力を使います。

とにかく、分かり易く「離婚」を解説します。

あなたの「本物の幸せ」を手に入れてくださいね。

養育費とは?

養育費とは、子どもの監護や教育のため

(つまり、子どもを育てていくの)に

必要な費用のことをいいます。

一般的には、子どもが経済的・社会的に

自立するまで(成人まで)に要する費用を意味します。

つまり、離婚して親権(監護権)を得た方の親が、

原則、成人するまでの期間、子供を育てるのに

必要な金額を「養育費」として相手から払ってもらえる。

これが、「養育費」です。

「養育費」は、

とかく、離婚の受け取れる金額の一部と

考えがちですが、

これは、「子どもの権利」です。

「離婚後、子供と会う気がないから払わない」

などの理由は通りません。

子どもの未来のため、

しっかりと金額を決め、

支払ってもらいましょう。

では、「養育費」の金額は、

いくらくらいなのでしょう?

養育費の注意点とアドバイス

「養育費算定表」と言うものが、

相場となり、そこから金額が決まるのが

一般的です。

「算定表」は、

子供が一人なのか、二人なのか、

一人目が14歳までなのか、15歳以上なのか、

二人目は?

などが、細かく分かれ、

しかも、

養育費を受け取る方の年収や

払う方の年収までを考慮した上で

毎月の金額が決まるようになっています。

ちなみに、

子供二人で第一子15歳以上、第二子0~14歳

の場合の算定表です。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-4.pdf

こんな表が、9枚あります。

細かく調べてみたい方は

ネットで、いくらでも出てきますので

調べてみて下さい。

ですが、

大切なのは、

これは、あくまでも、


相場となる、「算定表」であり、

これが全てではない。

と言うことです。

ここからの増額や減額、

もしくは、

払わなくてよくなったり、

もあります。

とりあえず、

専門家への相談から始めるのが

得策かと思われます。

単純に相場から、

「相場がこれだから、いくらでいいよね?」

「うん、いいよ」って

ご夫婦以外は、一度、相談されてみては

いかがでしょう?

離婚カウンセラーから「テクニック」

「養育費」のアドバイスです。

「算定表」は、

あくまでも、基準ですから、

例えば、

子供を公立中ではなく、

私立中に入れたい、とか、

大きな病気を子供がした、

など、

想定外の費用がかかる場合もあります。

そんなことも考慮した額でなければ

なりません。

そして、

養育費の場合、

支払う期間が長いので、

途中で支払われなくなる

ことが多いのも

「養育費」の現状です。

支払いが滞った時、

もちろん「裁判を起こして請求」

なんて対応もできますが、

裁判費用などを考えると、、、

アドバイスです。

できる限り、

月々の金額をまとめて

「一括で先に」

支払ってもらいましょう。

子供が成人するまでの

毎月の金額を合計して

「一括」で。

全額は無理でも

分割して。

支払う方は、10年以上もの間、

ただ、毎月お金だけが勝手に

出て行く、と言うのは、

やはり、考えずらいものです。

是非、実行してみてください。

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright©co-counseling-office,2024All Rights Reserved.