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【離婚の話】離婚の種類!離婚したくなければ断ればいい!

    
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【離婚の話】離婚の種類!離婚したくなければ断ればいい!

「パートナーと離婚したい」

そう思ったら、あなたはどうしますか?

離婚届にサインをして

パートナーに突きつけるだけでは、

離婚はできないんですよ。

知ってましたか?

離婚の種類は4種類

1.協議離婚

離婚する場合、約90%はこの「協議離婚」です。

もし、あなたが離婚したいと思って、

「離婚してください」

そう言って、相手が

「嫌だ。離婚しない」

そう言われたらどうしますか?

これは、

離婚は成立しません。

つまり、

相手が「嫌だ」と言ったら、

離婚できないのです。

あなたが離婚したくても

できません。

ですが、

説得して「分かった。離婚しよう」

ってなった場合、

これが、

「協議離婚」

です。

つまり、

二人の合意があって、

「離婚」する場合を「協議離婚」

と言うのです。

2.調停離婚

離婚を要求しても、

相手がどうしても離婚を受け入れてくれない場合、

あなたは、

家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。

そうすると、

専門家が、二人の間に入って両者の意見を聞いてくれます。

そして、

説得します。

ただ、

この場合、

あなたが説得される場合もあります。

つまり、

あなたが離婚したい理由は、

世間一般では、離婚なんかしませんよ、

みたいな感じで言われる場合です。

逆に、

自分では説得できない相手でも、

簡単に離婚をOKする場合もあります。

特に、

男性の場合は、権力に弱いので、

裁判所に呼び出されただけで、

即、離婚に応じる場合などもあります。

この、

「調停離婚」と言うのは、

第三者の意見が入るので、

お互いが考え直すきっかけとしては、

非常に有効です。

ですが、

これは、あくまでも、「説得」の域を出ないので、

まだ、「嫌だ」

が可能なのです。

つまり、

相手が「離婚しない」

と言えば、

まだ、離婚できない、

と言うことなのです。

3.審判離婚

「調停」でも離婚が決まらない場合、

「裁判」を起こすことができます。

これが、

この後、4番目に説明する、

「裁判離婚」

と言うものなのですが、

「調停」で離婚が成立しない場合でも、

家庭裁判所が、「審判」

を下す場合があります。

例えば、

奥さんがDVを受けていて、

身体の危険があるのに、離婚を受け入れない場合など、

家庭裁判所が「離婚しなさい」

と命令を下す場合、

これが、

「審判離婚」

です。

ですが、

これは、極めて稀です。

ほとんど、ありません。

なぜなら、

「調停」でも離婚できない場合は、

ほとんどの場合、

「裁判」を申し立てるので、

「審判離婚」

になるケースは、ほぼありません。

4.裁判離婚

「調停」でも、

離婚が受け入れられない場合は、

「裁判」となります。

この

「裁判」で判決が下ると、

「離婚」は強制的です。

もう「嫌だ」

は通用しません。

つまり、

法的に「別れさせることができる」

のです。

ですが、

この「裁判」を勝ち取るためには、

「法定離婚事由」

と言うものに合致しなければ、

「離婚」

はできません。

つまり、

離婚するためには「条件」

がある、と言うことです。

この

「法定離婚事由」

については、

長くなるので、また次回にしますが、

ちょっと、

頭の片隅にでも置いておいてください。

法的に、

離婚を迫る場合は、条件があるんですよ、

ってことです。

ここで、

タイトルにもありますように、

H16年、二つ、離婚の種類が増えました。

それが、

「和解離婚」と「認諾離婚」

の二つです。

これは、

4番の「離婚裁判」中に

相手が、和解に応じた場合「和解離婚」

相手が、全面的に認めた場合「認諾離婚」

となる、

「裁判離婚」の一種です。

基本的に、

「裁判離婚」と言うのは、

相手が最後まで離婚を認めず、

裁判所が強制的に離婚させる、

と言う場合が多いので、

この離婚二つができたものと思われます。

裁判については、

法律的なことなので、

詳しく知りたい方は、

弁護士さんにご相談されることをお勧めします。

離婚の現状

裁判離婚のお話もしましたが、

「裁判離婚」

となるのは、離婚の中でも、

約1%

と言われています。

大半の90%は、

こんな条件が関係ない、

「協議離婚」

です。

つまり、

相手が、納得さえすれば、

どんな条件であろうが「離婚」できるのが、

「協議離婚」

なのです。

例えば、

奥さんが、100円へそくりしていたとして、旦那さんが

「ふざけるな、100円もへそくりしてたなんて離婚だ」

と言って、奥さんが、

「分かりました、離婚しましょう」

って納得したら、晴れて

「協議離婚」

で成立です。

二人の間で納得すれば、

どんな形でも、

離婚できるのが

「協議離婚」です。

「離婚」の形としては、

「協議離婚」

が、ほとんどで、

一般の方も、「離婚」と言ったら、

何の知識もなく

「協議離婚」

している、と言うことなのです。

ですが、

いくら離婚したくても、

相手が応じてくれずに、

離婚できない方を助けるための法律がある、

と言うことなのです。

まとめ

離婚できない方を助ける法律、

と言いましたが、

逆に、

どんな場合でも離婚できてしまったら困りますよね。

それこそ、

100円へそくりしていて、離婚を迫られ、

応じなかったら、

裁判で離婚させられてしまった。

こんなことを防ぐためにあるのが

「法定離婚事由」

なのです。

つまり、

「離婚できますよ」

と言う内容も法律で定められているのです。

これについては、

また、

次回にでも書きますね。

法律については、

弁護士さんが専門家ですから、

弁護士さんにお任せするのが一番ですが、

離婚を考えた時に、

その都度、弁護士事務所に通っていたら、

お金がいくらあっても足りません。

それに、

弁護士さんのホームページって、

専門用語が多すぎて、

かなり、難しいです。

そこで、

かみ砕いて、

説明させていただきました。

弁護士さんに

相談するのはちょっと、

と言うときは

我々、カウンセラーを使ってくださいね。

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