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【3分で読める簡単解説】協議離婚とは?協議離婚のメリット・デメリット

    
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【3分で読める簡単解説】協議離婚とは?協議離婚のメリット・デメリット

「離婚」は「結婚」の何倍も、何十倍も

労力を使います。

とにかく、分かり易く「離婚」を解説します。

あなたの「本物の幸せ」を手に入れてくださいね。

離婚の種類と協議離婚

まず、離婚には

「協議離婚」

調停離婚

審判離婚

裁判離婚

の4種類があります。

その中で、もっとも多く、全体の

約90%は、「協議離婚」です。

「協議離婚」とは、

夫婦間で話し合いの元、お互いが離婚を合意した場合

「離婚届」を役場に提出することで、

「離婚」が成立します。

いたって簡単な「離婚」の方法であり、

他の離婚と比べて、時間が早くて解決するのも

この「協議離婚」です。

そして、何より、「協議離婚」には、

「離婚についての法的理由」が必要なく、

当事者が互いに納得すれば、

どんな取り決めでも通ってしまう

何でもありの「離婚」です。

協議離婚のメリット

なんと言っても、

「協議離婚」のメリットは、

時間がかからず、即決できること。

とにかく「離婚届」を役所に提出すれば、

その時点で離婚は成立し、

スピード解決となるのです。

そして、

当人同士の話し合いによるものなので、

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費
  • 親権者
  • 面会交流

などの取り決めが自由にでき

「慰謝料」などの相場も関係なく

本人たちが納得すれば

何でもありの取り決めができるのです。

協議離婚のデメリット

「協議離婚」のデメリットとしては、

なんと言っても、

「取り決め」が

離婚成立後に守られない

と言うことです。

例えば、「慰謝料」をいくら支払います。

「養育費」は、いつまで払います。

などと約束しても

全く支払われずに逃げ回る。

そんな約束してない、と言い張る。

など、約束が約束として守られないことが

多いと言うデメリットがあります。

それを、回避するために

公正証書と言うものを

作成する必要が出てきます。

ただ、「公正証書」は、夫婦二人で

提出しなければならず、

離婚しようと言う夫婦が

二人仲良く役所まで行けるのか

と言う問題もあります。

(委任状があれば、弁護士や行政書士と

一緒に行くことも可能です)

しかも、その公正証書の

手数料が、案外、高いと言うのも

デメリットの一つです。

まとめ

「協議離婚」は、

夫婦間当人同士の話し合いによるものなので、

手続き的な時間の短縮ができます。

でも、その代わり、離婚を急ぐあまり、

口約束的なことで離婚してしまうと

後々、お金の問題で、その約束が

守られないことが多いです。

なので、しっかりと、法的に

強制力のある「公正証書」を

作る必要があるでしょう。

「毎月〇日までに〇万円を振り込む」

「〇歳の誕生日までは〇円の学費を支払う」

など、お金に関する文言は、

はっきり記載しておきましょう。


漠然としていては強制執行が難しくなります。

※このブログでは、あくまでも一般的な事例により書かれています。
 特異な例など、当てはまらない場合もありますので、
 詳しくは、当事務所までご相談ください。

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