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「離婚カウンセラー」がこっそり教える「離婚」のテクニック【財産分与編】

    
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「離婚カウンセラー」がこっそり教える「離婚」のテクニック【財産分与編】

「離婚」は「結婚」の何倍も、何十倍も

労力を使います。

とにかく、分かり易く「離婚」を解説します。

あなたの「本物の幸せ」を手に入れてくださいね。


「財産分与」とは?

財産分与とは、結婚している間の財産を、

離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて

分配することを言います。

家、車、貯金保険も全て

財産分与の対象となります。

そして、その財産は、

基本、1/2が一般的ですが、

夫婦の貢献度、

例えば、

夫が働かず、家事、育児も奥さんが

全てしていた場合など、

奥さんが100%財産を受けとった

ケースもあります。


つまり、財産分与の割合に決まりはなく

「離婚」の種類にかかわらず

1/2にすることはないのです。

財産分与の注意点とアドバイス

「調停離婚」「裁判離婚」で

財産分与が決まった場合は、

従わなければなりませんが、

話し合いでの

「協議離婚」については、

二人の間で、割合が決まっても

しっかりと書面に残さなければ、

支払いがなされることは、ない

と思った方が良いでしょう。

実際に「離婚」となったら

「そんなことは言ってない」

と、簡単に逃げられてしまいます。

つまり「公正証書」の作成

望ましいです。

もし、話し合いだけとかの場合は、

録音録画書面など、

あらゆる対策を講じるのが

得策です。

ただし、この録音などに

公的な拘束力はありません。

ご注意くださいね。

離婚カウンセラーから

弁護士、裁判官、調停員でも、

よほどのことがない限り、

財産分与は、1/2が適当だと

言ってきます。

ですが、

1/2にする必要など

ありません。

少しでも、有利に進めるため、

あなたの「本当の幸せ」のため、

私たちは、全力を尽くします。

もし、「離婚」の二文字が頭に

浮かんだら、

専門家への

早めのご相談をお考え下さい。

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