「離婚カウンセラー」がこっそり教える「離婚」のテクニック【財産分与編】
「離婚」は「結婚」の何倍も、何十倍も
労力を使います。
とにかく、分かり易く「離婚」を解説します。
あなたの「本物の幸せ」を手に入れてくださいね。
「財産分与」とは?
財産分与とは、結婚している間の財産を、
離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて
分配することを言います。
家、車、貯金や保険も全て
財産分与の対象となります。
そして、その財産は、
基本、1/2が一般的ですが、
夫婦の貢献度、
例えば、
夫が働かず、家事、育児も奥さんが
全てしていた場合など、
奥さんが100%財産を受けとった
ケースもあります。
つまり、財産分与の割合に決まりはなく、
「離婚」の種類にかかわらず
1/2にすることはないのです。
財産分与の注意点とアドバイス
「調停離婚」「裁判離婚」で
財産分与が決まった場合は、
従わなければなりませんが、
話し合いでの
「協議離婚」については、
二人の間で、割合が決まっても、
しっかりと書面に残さなければ、
支払いがなされることは、ない、
と思った方が良いでしょう。
実際に「離婚」となったら
「そんなことは言ってない」
と、簡単に逃げられてしまいます。
つまり「公正証書」の作成が
望ましいです。
もし、話し合いだけとかの場合は、
録音、録画、書面など、
あらゆる対策を講じるのが
得策です。
ただし、この録音などに
公的な拘束力はありません。
ご注意くださいね。
離婚カウンセラーから
弁護士、裁判官、調停員でも、
よほどのことがない限り、
財産分与は、1/2が適当だと
言ってきます。
ですが、
1/2にする必要など
ありません。
少しでも、有利に進めるため、
あなたの「本当の幸せ」のため、
私たちは、全力を尽くします。
もし、「離婚」の二文字が頭に
浮かんだら、
専門家への
早めのご相談をお考え下さい。