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【簡単解説】「法定離婚事由」って?これがないと「離婚」できない?離婚に必要な5つの理由

    
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【簡単解説】「法定離婚事由」って?これがないと「離婚」できない?離婚に必...

「離婚」は「結婚」の何倍も、何十倍も

労力を使います。

とにかく、分かり易く「離婚」を解説します。

あなたの「本物の幸せ」を手に入れてくださいね。


離婚の種類と「法定離婚事由」

まず、離婚には

協議離婚

調停離婚

審判離婚

裁判離婚

の4種類があります。

結論から言います。

この4つの離婚の中で

「法定離婚事由」が必要なのは、

「裁判離婚」だけです。

その他の3つの「離婚」には

「法定離婚事由」は、必要ありません

では、「法定離婚事由」とは、なんでしょう?

民法で定められた5つの離婚事由

民法では第770条で離婚できる理由を

5つ定めています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


引用元:民法第770条

「裁判離婚」するには、

この5つのうちどれかに当てはまらないと

離婚はできません

一 「不貞行為」をどこまでとするかが

  問題になりますが、

  「旦那が浮気をした」と言うだけでは

  離婚できないケースもあります。

  確実な証拠や夫婦仲の破綻

  しっかりと証明できないと

  「離婚」は、できないと思った方が

  良いでしょう。

二 「悪意の遺棄」とは、

  民法第752条で定められた、

  「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」

  と言う規定を放棄した場合をいいます。

  ただ、「生活費を入れない」

  とか、「別居している」

  だけで、この「悪意の遺棄」

  に該当させることは

  非常に難しいと言えます。

  「悪意の遺棄」が認められた事例

  としては

  

  「生まれたばかりの子どもと妻を置いて家を出た」

  「身体障害者となった妻を置き去りにした」

  

  などで、

  この条文を「離婚」に適用させるのは

  かなりハードルが高い、と言えそうです。

三 これは字の通り、配偶者が3年以上

  生きているか、亡くなっているかも

  分からない状態が続いた場合です。 

四 この条文は、精神障害の程度によります。

  夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合、

  離婚できる可能性はありますが、

  障害のある配偶者に対する離婚後の

  療養生活の保証があると言うような

  場合でないと離婚は難しいでしょう。

五 「裁判離婚」の多くは

  この5番を理由にする場合が多いです。

  「性格の不一致」だけで、離婚が認められる場合は、

  まず、ありませんが、

  それが理由で「別居生活」が

  ずっと続いている場合などは、

  この条文が適用されることに

  なります。

  また、「DV」「薬物中毒」

  「犯罪行為」などについても

  この条文で離婚が認められる場合が

  多いです。

まとめ

「離婚」の大半は

「協議離婚」です。

「協議離婚」には、

当人通しの納得があれば

「離婚」できますし、

法的な「離婚理由」などは

必要ありません。

ですが、

「離婚したいんだけど・・・」

「あ、いいよ」

とはなりません。

「これこれこういう理由だから、別れてください」

と言うように、

理由なしの離婚成立は、

あり得ませんので、

「協議離婚」とは言え、

ちゃんとした

「離婚理由」は

あった方が良いでしょう。


※このブログでは、あくまでも一般的な事例により書かれています。
 特異な例など、当てはまらない場合もありますので、
 詳しくは、当事務所までご相談ください。

  

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